2024年4月1日施行の改正不動産登記法により、相続による不動産の登記が義務化されました。施行から 2 年以上が経過し、当事務所でも「気がつけば期限が迫っていた」というご相談が増えています。
義務化のポイント
- 相続の開始および所有権取得を知った日から 3 年以内に登記申請が必要
- 正当な理由なく怠った場合、10 万円以下の過料の対象
- 2024年4月1日以前の相続も対象(経過措置: 2027年3月31日まで)
放置するとどうなるか
- 過料の対象となる
- 次の世代に相続が発生すると、関係者が指数的に増えて協議が難航する
- 売却・担保設定・建替えなどが事実上できなくなる
「相続人申告登記」という選択肢
相続人間の協議がまとまらない場合でも、新設された「相続人申告登記」を行うことで義務を果たしたことになります。これは「自分が相続人である」と申し出るだけの簡易な手続きで、当事務所では 30,000 円から承っています。
当事務所のサポート
- 戸籍収集(被相続人の出生から死亡まで)
- 遺産分割協議書の作成
- 相続登記申請(提携司法書士と連携)
- 相続人申告登記の代行
「うちは大丈夫」と思っている方ほど対応漏れが見つかります。初回相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。