2026年5月15日、特定技能ビザ 1 号の対象分野に「造船・船用工業」が追加されました。これにより、造船所・船舶機関製造業等で外国人材を雇用できるようになります。
受入機関の要件
- 業種コード: 日本標準産業分類「3013 船舶製造・修理業」「3014 舶用機関製造業」
- 過去 5 年以内に特定技能関連の処分を受けていないこと
- 支援計画の策定と支援責任者の選任
- 受入機関向けの説明会への参加(年 1 回以上)
対象となる外国人の技能水準
以下のいずれかを満たすこと:
- 造船・船用工業分野特定技能 1 号評価試験 合格
- 技能実習 2 号良好修了(同分野)
申請の流れ
- 受入機関の事前準備(支援計画策定 等)
- 在留資格認定証明書交付申請
- 査証発給申請
- 来日後の支援開始
当事務所のサポート
造船業を営む事業者様で、特定技能の受け入れをご検討の方はぜひご相談ください。受入機関としての登録支援機関選定から、書類作成、申請代行まで一貫対応いたします。