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特定技能ビザに「造船・船用工業」分野が追加されました

2026年5月15日、特定技能ビザ 1 号の対象分野に「造船・船用工業」が追加されました。これにより、造船所・船舶機関製造業等で外国人材を雇用できるようになります。

受入機関の要件

  • 業種コード: 日本標準産業分類「3013 船舶製造・修理業」「3014 舶用機関製造業」
  • 過去 5 年以内に特定技能関連の処分を受けていないこと
  • 支援計画の策定と支援責任者の選任
  • 受入機関向けの説明会への参加(年 1 回以上)

対象となる外国人の技能水準

以下のいずれかを満たすこと:

  • 造船・船用工業分野特定技能 1 号評価試験 合格
  • 技能実習 2 号良好修了(同分野)

申請の流れ

  1. 受入機関の事前準備(支援計画策定 等)
  2. 在留資格認定証明書交付申請
  3. 査証発給申請
  4. 来日後の支援開始

当事務所のサポート

造船業を営む事業者様で、特定技能の受け入れをご検討の方はぜひご相談ください。受入機関としての登録支援機関選定から、書類作成、申請代行まで一貫対応いたします。