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【行政書士解説】経営・管理ビザ 2025 年 10 月改正のすべて — 資本金 3,000 万円・常勤職員・日本語要件の徹底ガイド

2025 年 10 月 16 日に施行された入管法の改正(上陸基準省令の改正)により、在留資格「経営・管理」の取得・更新要件が大幅に厳格化されました。本記事では 資本金 3,000 万円要件常勤職員雇用義務日本語能力要件経過措置 など、改正の全体像と実務対応を行政書士の目線で詳細に解説します。

結論(TL;DR)

  • 施行日: 令和 7 年(2025 年)10 月 16 日
  • 資本金等: 従来 500 万円以上 → 3,000 万円以上(6 倍に厳格化)
  • 常勤職員雇用: 旧基準では「資本金 500 万円 or 職員 2 名以上」の いずれか → 改正後は 1 名以上の雇用が必須(資本金との併用)
  • 日本語能力: 申請者または常勤職員のいずれかが B2 相当(JLPT N2 以上)を要件化
  • 学歴・職歴: 博士・修士・専門職学位 または経営管理経験 3 年以上が必須
  • 経過措置: 既存在留者は施行日から 3 年(2028 年 10 月 16 日まで)猶予あり

経営・管理ビザとは

「経営・管理」は、日本で会社経営や事業管理に従事する外国人向けの在留資格です。 自ら起業して会社を設立するケースのほか、既存の日本法人で取締役・部長級の役職に就くケースなども対象になります。 訪日外国人の起業・投資の入口として実務上最も使われる在留資格の一つで、近年は形式的な要件のみでの申請事例も増えたため、今回の改正で 実質的な経営者であることの担保強化 が図られたかたちです。

改正点 ① 資本金等が 3,000 万円以上に厳格化

最大の変更点が資本金要件の引上げです。改正前は「500 万円以上の資本金等」だったところ、 改正後は 申請に係る事業の用に供される財産の総額が 3,000 万円以上必要となりました。

項目改正前改正後
資本金(法人)500 万円以上3,000 万円以上
個人事業主同上事業所確保費・職員給与等の 投下総額 3,000 万円以上

個人事業主の場合は「払込資本」という概念がないため、事業に投下される総額(事業所賃料・備品・職員給与など)で 3,000 万円基準を満たす必要があります。

改正点 ② 常勤職員 1 名以上の雇用が必須に

旧基準は 「資本金 500 万円以上 または 常勤職員 2 名以上」のいずれか満たせばよかったところ、改正後は資本金 3,000 万円以上 かつ 常勤職員 1 名以上の 両方を満たす必要があります。

さらに、ここでカウントできる「常勤職員」の範囲は限定されています。

  • 日本人
  • 特別永住者
  • 身分系の在留資格を持つ方(永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者)

就労系の在留資格(技術・人文知識・国際業務、特定技能 等)の外国人はカウント対象外 なので、外国人雇用中心の事業者は要注意です。

改正点 ③ 申請者の学歴または職歴要件

改正後は、申請者本人が 次のいずれかを満たすこと が必要です。

  1. 学歴: 経営管理に関する分野、または事業に必要な技術・知識に係る分野で 博士・修士または専門職学位を有すること
  2. 職歴: 事業の経営または管理について 3 年以上の経験を有すること

これまで明文化されていなかった「経営者としての適格性」が要件化されたかたちで、職歴 3 年の証明には前職会社の在職証明書・役職任命書・役員登記簿などが必要になります。

改正点 ④ 日本語能力要件の追加

改正により、申請者本人 または 常勤職員のいずれかが日本語 B2 相当以上であることが必須となりました。 B2 相当の証明方法は主に以下の通りです。

  • JLPT(日本語能力試験): N2 以上の合格
  • BJT(ビジネス日本語能力テスト): 400 点以上
  • 長期在留: 日本に 20 年以上在留
  • 学歴: 日本の大学・大学院を卒業

日本語に自信のない経営者の場合、常勤職員(日本人・特別永住者・身分系在留資格の方)に B2 相当の人材を確保することで要件を満たすことができます。

改正点 ⑤ 事業所・事業計画書要件の厳格化

事業所要件として 自宅との兼用は原則として認められない ことが明示されました。 小規模な投資型起業でレンタルオフィスを使うケースも増えていますが、独立した事業実態が認められる事業所を確保する必要があります。

また、提出する事業計画書には、中小企業診断士・公認会計士・税理士による専門家評価 を受けることが義務化されました。 自社内で作成しただけでは要件を満たさず、第三者専門家による評価書類を添付する形式となります。

経過措置と申請タイミング

改正に伴う混乱を避けるため、次の経過措置が設けられています。

  • 既存在留者: 施行日(2025 年 10 月 16 日)時点で経営・管理の在留資格を持つ方は、施行日から 3 年間(2028 年 10 月 16 日まで) は猶予されます。期間中の更新は「改正基準への適合見込み」で判断されるため、計画的な事業拡大が必要です。
  • 新規申請: 施行日(2025/10/16)の前日までに入管に受理された案件は 改正前基準が適用されます。
  • スタートアップビザ経由: 自治体発行の スタートアップビザ確認証明書の交付日により、適用基準が区分されます。

改正によって影響を受ける方

  • 既に経営・管理ビザを取得済みで、次回更新が 2028 年 10 月以降の方: 改正基準への適合計画を 2 年以内に固めておく必要があります。
  • これから新規申請を予定している方: 改正後の厳しい基準が全面適用されます。資本金調達・職員確保・事業所選定をセットで設計する必要があります。
  • 500 万円規模の小規模事業で在留中の方: 3 年以内に資本増額・職員雇用・事業所独立の対応を検討してください。

申請準備の進め方(4 ステップ)

  1. STEP1. 現状の要件適合チェック

    資本金・職員数・申請者の学歴/職歴・日本語要件・事業所形態のそれぞれを改正基準と照合し、ギャップを可視化します。

  2. STEP2. 資本調達と事業計画書の作成

    3,000 万円規模の資本確保と、専門家評価を受けられる粒度の事業計画書を作成します。出資元の証明書類も並行で準備します。

  3. STEP3. 常勤職員の採用と日本語要件の充足

    1 名以上の常勤職員(日本人・特別永住者・身分系在留資格者)を雇用契約レベルで確定し、申請者本人または当該職員が日本語 B2 相当を満たすことを証明書類で確認します。

  4. STEP4. 入管への申請

    新規は在留資格認定証明書交付申請、既存在留者の更新は在留期間更新許可申請、他資格からの切替は在留資格変更許可申請として、それぞれ必要書類を整え申請します。

よくある質問

Q. 既に経営・管理ビザを取得済みですが、次回更新時に新基準が適用されますか?

A. 施行日(2025 年 10 月 16 日)から 3 年間は経過措置の対象で、改正基準への適合見込みで判断されます。2028 年 10 月 16 日以降の更新では改正基準が完全適用されるため、それまでに資本増額・職員雇用などの計画を進めておくことが重要です。

Q. 資本金 3,000 万円は払い込み済の証明書類で良いですか?

A. 法人の場合は、資本金の払込みを証する銀行残高証明書・登記事項証明書などで証明します。個人事業主の場合は、事業所確保費・職員給与・備品購入費等の 投下総額が 3,000 万円以上 となる事業計画書と支出証憑類で証明します。

Q. 常勤職員は外国人でも OK ですか?

A. 身分系の在留資格を持つ方(永住者・日本人の配偶者等・永住者の配偶者等・定住者)であれば OK です。技術・人文知識・国際業務や特定技能などの就労系在留資格の方は要件を満たす常勤職員としてはカウントできません。

Q. 日本語要件はどう証明しますか?

A. JLPT N2 以上の合格証、BJT 400 点以上のスコア、日本に 20 年以上在留した証明、日本の大学・大学院の卒業証明書などで証明できます。常勤職員側で要件を満たすこともでき、その場合は当該職員の証明書類を添付します。

Q. 改正前から事業を運営していますが、即座に対応が必要ですか?

A. 即座の対応は不要ですが、次回更新(または 2028 年 10 月以降の更新)に向けて 2 〜 3 年単位の改善計画を持つことを強くお勧めします。当事務所では現状診断 → 改善ロードマップ作成のサポートも承っています。

Q. 申請を行政書士に依頼するメリットは?

A. 改正後の要件は多岐にわたり、書類不備での不許可リスクが高まっています。資本構成・事業計画書・職員雇用契約・日本語証明など 各書類の整合性を取りながら戦略的に組み立てる ことが必要です。当事務所では中国語・韓国語での相談も可能なため、日本語ネイティブでない経営者の方の支援実績も豊富です。詳細は報酬額のご案内をご覧ください。

まとめ

2025 年 10 月の経営・管理ビザ改正は、資本金 3,000 万円・常勤職員 1 名・日本語 B2・経営経験 3 年と、複数の要件を同時に満たす必要がある厳しい改正となりました。 既存在留者には 3 年の猶予期間がありますが、改正基準への適合計画は早めに始めることが重要です。

行政書士光山法務事務所では、新規申請から経過措置中の更新対応、事業計画書作成、専門家評価の手配まで一貫してサポートいたします。日本語・中国語・韓国語での相談に対応可能です。 初回相談は無料です。お気軽にお問い合わせください。