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取扱業務

許認可申請から法務手続まで、幅広くサポートします

建設業許可申請

建設工事を請け負う事業者は、軽微な工事(1 件 500 万円未満/建築一式 1,500 万円未満)を超える契約に建設業許可が必須です。 当事務所は新規申請から業種追加、決算変更届、経営事項審査(経審)、入札参加資格申請まで一貫対応し、台東区・浅草の地元工務店様から関東 1 都 6 県の建設業者様まで多数の実績があります。

対応範囲

  • 新規許可(一般 / 特定)、許可更新、業種追加、般・特新規、変更届
  • 知事許可・大臣許可いずれも対応(営業所が 2 都道府県以上なら大臣許可)
  • 全 29 業種(土木一式、建築一式、大工、左官、とび土工、屋根、電気、管、内装仕上、舗装、解体 ほか)
  • 決算変更届(毎事業年度終了後 4 か月以内、提出漏れの是正対応も可)
  • 経営事項審査(経審)— 公共工事入札参加に必須、Y/W/X/Z 評点の改善助言含む
  • 建設キャリアアップシステム(CCUS)登録支援、特定技能 1 号雇用との連動申請
標準納期
知事許可 35〜45 日/大臣許可 90〜120 日
料金
新規 ¥165,000(税込)〜 + 申請手数料 ¥90,000(知事・新規)
料金詳細
対応地域
東京都・神奈川・埼玉・千葉・茨城・栃木・群馬

必要書類(主なもの)

  • 申請者の登記事項証明書、住民票、納税証明書(法人 3 期分)
  • 常勤役員等および専任技術者の資格証明書・実務経験証明書
  • 財務諸表(直近 3 期分、決算後 4 ヶ月以内のもの)
  • 健康保険・厚生年金・雇用保険の加入を証する書類
  • 営業所の確認書類(賃貸借契約書・写真)

よくあるご質問

知事許可と大臣許可の違いは何ですか?

営業所が 1 つの都道府県内のみにある場合は知事許可、2 都道府県以上にまたがる場合は大臣許可となります。許可の効力(全国で工事を請け負える点)は同一で、許可後に営業所を他県に増やしたら知事許可から大臣許可へ「般・特新規」で切り替えが必要です。

一般建設業と特定建設業の違いは?

元請として下請に出す契約額が 5,000 万円以上(建築一式 8,000 万円以上)になる場合は特定建設業が必要です。それ未満なら一般建設業で対応できます。特定建設業は財産的基礎要件(資本金 2,000 万円以上、自己資本 4,000 万円以上)など要件が厳しくなります。

経審(経営事項審査)まで対応していますか?

はい。新規申請から経審、入札参加資格申請、決算変更届、変更届出までを一貫してお引き受けします。経審の P 点を上げるための社会保険完備、建退共加入、防災活動協定などのアドバイスも含めて、長期的な評点改善のお手伝いをいたします。

法人設立

株式会社・合同会社の設立を、定款作成から電子定款認証、登録免許税納付、税務署・年金事務所への届出までワンストップでサポート。 創業時の補助金併用や、外国人起業家様の経営管理ビザとのセット対応も承ります(中国語ネイティブの代表者が対応)。

対応範囲

  • 株式会社設立、合同会社(LLC)設立、一般社団法人・NPO 法人設立
  • 電子定款認証(紙定款の印紙税 4 万円を節約)
  • 本店移転、商号変更、目的変更、役員変更、増資・減資
  • 外国人起業家の会社設立 + 経営管理ビザ申請のワンストップ支援
  • 創業融資(日本政策金融公庫)の事業計画書作成サポート
  • 設立後の税務署・都税事務所・年金事務所・労基署への届出
標準納期
株式会社 2〜3 週間/合同会社 1〜2 週間
料金
株式会社 報酬 ¥100,000(税込)〜 + 実費(登録免許税 ¥150,000 + 定款認証 ¥50,000)
料金詳細
対応地域
東京都・神奈川・埼玉・千葉・茨城・栃木・群馬

必要書類(主なもの)

  • 発起人および取締役の印鑑証明書(発行 3 ヶ月以内)
  • 本人確認書類(運転免許証・パスポート等)
  • 商号、本店所在地、事業目的、資本金額、役員構成の決定事項
  • 本店所在地の賃貸借契約書(自宅事務所の場合は使用承諾書)

よくあるご質問

株式会社と合同会社、どちらがおすすめですか?

信用面・資金調達を重視するなら株式会社、コスト・運営柔軟性を重視するなら合同会社が向きます。10 名以下の事業ならコスト面で合同会社、外部投資や上場を将来見込むなら株式会社がおすすめです。設立後の合同会社→株式会社への組織変更も可能です。

経営管理ビザの取得を予定していますが、何から始めるべき?

2025 年 10 月改正で資本金 3,000 万円以上、常勤職員 1 名以上、日本語 B2(JLPT N2)相当が必須になりました。法人設立 → 事業計画策定 → 在留資格認定の順で進めます。中国語ネイティブの代表者が中国人起業家様にもわかりやすく一貫対応します。詳細は 経営・管理ビザ 2025 改正解説記事 をご参照ください。

電子定款認証で印紙税は節約できますか?

紙定款だと印紙税 4 万円が必要ですが、電子定款は不要です。当事務所では電子定款で対応するため、その分節約できます。設立費用は株式会社で合計 ¥200,000 強(実費)からとなります。

相続手続き

戸籍収集、相続関係説明図、遺産分割協議書、預貯金・不動産の名義変更、相続登記まで一貫支援。 2024 年 4 月施行の相続登記義務化(3 年以内に登記、過料 10 万円)に対応するため、提携司法書士と連携してワンストップで対応します。

対応範囲

  • 遺言書(公正証書・自筆証書)作成サポート、遺言執行
  • 戸籍収集(被相続人の出生〜死亡まで)、相続関係説明図作成
  • 相続財産調査(不動産・預貯金・有価証券・自動車・負債)
  • 遺産分割協議書作成(不動産・預貯金・株式の分割案含む)
  • 預貯金・有価証券の名義変更、自動車の名義変更
  • 相続登記(司法書士連携で 2024 年義務化対応)
  • 相続人申告登記(協議が長引く場合の簡易制度)
標準納期
戸籍収集 2〜4 週間/遺産分割協議書 1〜2 ヶ月
料金
遺産分割協議書作成 ¥80,000(税込)〜/戸籍収集 ¥30,000(税込)〜/相続人申告登記 ¥30,000(税込)〜
料金詳細
対応地域
東京都・神奈川・埼玉・千葉・茨城・栃木・群馬

必要書類(主なもの)

  • 被相続人の戸籍(出生から死亡までの連続したもの)、住民票除票
  • 相続人全員の戸籍謄本・住民票・印鑑証明書
  • 不動産登記事項証明書、固定資産税評価証明書
  • 預貯金通帳(残高証明書発行のため)、有価証券残高証明書

よくあるご質問

相続登記義務化はいつから?過料はいくら?

2024 年 4 月 1 日施行です。相続および所有権取得を知った日から 3 年以内に登記申請が必要で、正当な理由なく怠ると 10 万円以下の過料の対象となります。2024 年 4 月 1 日以前の相続も対象で、2027 年 3 月 31 日までの経過措置があります。詳細は 相続登記義務化の解説記事 もご参照ください。

行政書士と司法書士、弁護士の違いは?

遺言書作成・遺産分割協議書作成・名義変更は行政書士、不動産登記は司法書士、紛争(調停・訴訟)解決は弁護士の領域です。当事務所では提携司法書士と連携し、行政書士業務 + 相続登記までワンストップで対応します。紛争がある場合は弁護士をご紹介します。

相続人申告登記とは?

2024 年 4 月から新設された簡易制度で、相続人間の協議がまとまらない場合でも「自分が相続人である」と申し出るだけで登記義務を果たした扱いになります。書類が少なく短期間で完了するため、義務化の期限が迫っている場合の応急対応として有効です。当事務所では ¥30,000(税込) から承ります。

在留資格変更・更新

経営・管理ビザ、特定技能、永住権、帰化など、各種在留資格の認定証明書交付申請から変更・更新申請まで対応。 代表者が中国生まれの中国語・韓国語ネイティブで英語も対応可能なため、外国人ご本人と直接やりとりできるのが当事務所の強みです。

対応範囲

  • 在留資格認定証明書交付申請(呼び寄せ)、変更申請、期間更新申請
  • 就労ビザ(技術・人文知識・国際業務、特定技能 1 号/2 号、経営・管理、高度専門職、企業内転勤、研究、教授、医療 ほか)
  • 身分系(永住者の配偶者等、定住者、日本人の配偶者等、家族滞在)
  • 永住許可申請、帰化許可申請
  • 資格外活動許可、再入国許可(みなし再入国の手続案内含む)
  • 電子申請(e-VISA)にも対応、申請取次行政書士による申請代行
標準納期
認定証明書 1〜3 ヶ月/変更・更新 2 週間〜2 ヶ月/永住 4〜12 ヶ月/帰化 8〜12 ヶ月
料金
認定申請 ¥150,000(税込)〜/変更・更新 ¥80,000(税込)〜/永住 ¥150,000(税込)〜/帰化 ¥200,000(税込)〜
料金詳細
対応地域
全国(東京入管・横浜支局・各地方入管)

必要書類(主なもの)

  • 在留カード、パスポート(過去のものも含む)、住民票
  • 納税証明書(住民税・所得税)、年金記録(永住・帰化の場合)
  • 就労系: 雇用契約書、会社の登記事項証明書、決算書
  • 経営管理: 事業計画書、資本金 3,000 万円以上の資金源資料、日本語能力証明書(JLPT N2 以上)
  • 家族系・帰化: 戸籍・出生証明書、本国の身分関係書類

よくあるご質問

2025 年 10 月改正後の経営・管理ビザ要件は?

資本金が 500 万円以上 → 3,000 万円以上へ引き上げ、常勤職員 1 名以上の雇用が必須、申請者または常勤職員のいずれかが日本語 B2(JLPT N2)以上、学歴は修士以上または経営経験 3 年以上が必須となりました。既存ビザ保有者には 2028 年 10 月 16 日までの 3 年間の経過措置があります。詳細は 経営・管理ビザ 2025 改正解説記事 をご覧ください。

中国語・韓国語で相談できますか?

はい。代表行政書士の光山太錫は中国生まれの中国語ネイティブで、日本語・中国語・韓国語の 3 言語で対応します。英語の対応も可能です。ご本人と通訳を介さず直接やりとりできるため、書類の細かい記入ミスや事業計画書のニュアンスの食い違いを防げます。

永住申請の要件と所要期間は?

原則として引き続き 10 年以上の在留(高度専門職等の特例で 1〜3 年)、独立した生計、納税義務の履行、健康保険・年金加入が要件です。標準審査期間は 4〜12 ヶ月程度で、最近は審査が長期化する傾向にあります。書類不備で却下されるケースが多いため、事前準備が重要です。

古物商許可申請

リサイクルショップ、中古車販売、ネット古物販売(メルカリ・eBay 等の継続販売を含む)、買取専門店、リユース店舗など、警察署への古物商許可申請を代行。 13 品目区分の選択、URL 届出、営業所要件の事前確認まで完全対応します。

対応範囲

  • 法人・個人の新規許可申請(13 区分から該当する全品目を選択)
  • 品目変更届、営業所変更届、管理者変更届
  • URL 届出(ネット販売の場合)、URL 使用権原疎明資料の作成
  • 古物市場主の変更、競売会場主の変更
  • 申請後の警察署立入調査への立会いサポート
  • 廃業届、相続承継届
標準納期
警察署受理から許可取得まで 40〜50 日
料金
古物商許可申請報酬 ¥50,000(税込)〜 + 実費(警察署申請手数料 ¥19,000)
料金詳細
対応地域
東京都・神奈川・埼玉・千葉・茨城・栃木・群馬

必要書類(主なもの)

  • 申請者の住民票(本籍記載・マイナンバー記載なし)
  • 身分証明書(本籍地の市区町村発行)、登記されていないことの証明書
  • 誓約書、略歴書(過去 5 年分)
  • 営業所の使用権原疎明資料(賃貸借契約書 + 使用承諾書、自宅の場合は使用承諾書)
  • URL 使用権原疎明資料(ネット販売の場合)

よくあるご質問

ネット販売だけの場合も実店舗が必要ですか?

実店舗は不要ですが、申請には「営業所」(自宅でも可)の住所が必要です。賃貸物件の場合は大家・管理会社からの使用承諾書、自宅の場合は本人の使用承諾書(家族名義の場合は名義人の同意書)が要ります。営業所として登録した住所には看板等の表示義務はありません。

13 区分の品目はどう選べばよいですか?

美術品類、衣類、時計・宝飾品、自動車、自動二輪・原付、自転車、写真機類、事務機器類、機械工具類、道具類、皮革・ゴム製品、書籍、金券類の 13 区分です。実際に扱う品目を全て選択してください。後から追加することも可能(品目変更届)です。「主たる品目」を 1 つ、その他を「取り扱う」として選択する形になります。

申請から取得まで何日ぐらいかかりますか?

警察署への申請から許可取得まで 40〜50 日が標準です。書類不備や追加照会があると延びるため、開業予定日から逆算して 2 ヶ月以上前の申請をお勧めします。許可が下りる前の古物の売買は無許可営業として処罰対象になるため、必ず許可取得後に営業を開始してください。

風俗営業許可

飲食店営業、深夜酒類提供届、麻雀店、パチンコ店、ゲームセンター、特定遊興飲食店などの風俗営業 1〜5 号の許可申請を承ります。 営業所平面図の作成、保護対象施設からの距離調査、内装・照度の事前確認も含めて対応します。

対応範囲

  • 1 号営業: 接待を伴う飲食店(キャバレー、料亭、ホストクラブ)
  • 2 号営業: 低照度飲食店(照度 10 ルクス以下)
  • 3 号営業: 区画席飲食店(5 ㎡以下の区画席)
  • 4 号営業: 麻雀店、パチンコ店等の遊技場
  • 5 号営業: ゲームセンター等(ゲーム機を主に提供)
  • 特定遊興飲食店営業許可(クラブ・ライブハウス・特定深夜営業)
  • 深夜における酒類提供飲食店営業届出
  • 変更承認申請、相続承認、合併・分割承認、廃業届
標準納期
風営許可 55 日/深夜酒類届 10 日/特定遊興 60〜70 日
料金
風営許可 ¥150,000(税込)〜 + 実費(申請手数料 ¥24,000)/深夜酒類届 ¥80,000(税込)〜
料金詳細
対応地域
東京都内(所轄警察署単位)

必要書類(主なもの)

  • 営業所平面図(1/100 縮尺、照明配置・客席面積記載)
  • 営業所周辺見取図(保護対象施設からの距離記載)
  • 住民票、身分証明書、登記されていないことの証明書
  • 誓約書、略歴書、賃貸借契約書(使用承諾書)
  • メニュー、料金表、営業時間の予定
  • 法人の場合: 登記事項証明書、定款

よくあるご質問

風営法 1 号と特定遊興飲食店の違いは?

1 号営業(キャバレー・ホストクラブ等)は「接待」を伴う飲食提供で、深夜(0 時以降)の営業は原則不可です。特定遊興飲食店は「接待なし」で深夜営業 + 遊興(ダンス・ショー)+ 飲食を提供する業態(クラブ、ライブハウス等)で、営業可能エリアが限定されます(都内では限定地域のみ)。

深夜酒類提供届は許可と何が違いますか?

深夜酒類提供(0 時を超えて酒類を提供する飲食店)は「届出制」で、構造・場所・面積の要件を満たせば営業可能です。許可制と違って審査はなく、形式要件が満たされていれば自動的に営業できます。ただし接待や遊興(ダンス・カラオケでお客を楽しませる行為)が含まれると風営許可に切り替えが必要です。

場所的制限はどう判断しますか?

保護対象施設(学校・図書館・児童福祉施設・病院等)から一定距離内は営業不可です(東京都の場合 100 m が一般的)。営業所周辺の調査が必須で、当事務所では平面図確認の前段階でこの場所的調査も承ります。また、用途地域による制限(商業地域・近隣商業地域のみ可など)もあり、内装着工前の確認が重要です。

農地転用

農地の売買・賃貸借(3 条)、自己使用での転用(4 条)、他者へ売却・賃貸の転用(5 条)の各種許可申請を承ります。 市街化区域は届出、市街化調整区域は許可と取り扱いが異なるため、農業委員会への事前相談から開発許可(都市計画法 29 条)連携まで一貫して支援します。

対応範囲

  • 農地法 3 条許可(農地としての権利移転・売買・賃貸)
  • 農地法 4 条許可・届出(自己の土地を自分で転用)
  • 農地法 5 条許可・届出(権利移動を伴う転用)
  • 開発許可(都市計画法 29 条)、宅地造成等規制法の対応
  • 農用地区域からの除外(農振除外)申請
  • 事前協議(農業委員会、都道府県、市町村との調整)
標準納期
許可 2〜3 ヶ月/届出 2 週間/農振除外 6 ヶ月〜1 年
料金
4 条・5 条許可 ¥120,000(税込)〜/3 条許可 ¥80,000(税込)〜/農振除外 ¥150,000(税込)〜
料金詳細
対応地域
東京都・神奈川・埼玉・千葉・茨城・栃木・群馬

必要書類(主なもの)

  • 農地の登記事項証明書、公図、地積測量図
  • 住宅地図(位置確認用)、現況写真
  • 農地基本台帳の写し(農業委員会で取得)
  • 土地利用計画図、建物配置図、求積図
  • 資金計画書、見積書(建築・造成等の根拠資料)
  • 水利・排水・進入路の同意書(必要な場合)

よくあるご質問

市街化区域内の農地転用はどうなりますか?

市街化区域内なら 4 条・5 条とも「届出」で済みます(許可不要)。届出書を提出して受理されれば転用可能です。市街化調整区域は「許可」が必要で、農業委員会の審査を経て都道府県知事の許可が必要となります。所要期間も 2〜3 ヶ月と長くなります。

農振除外とは何ですか?

農用地区域(俗に「青地」と呼ばれる)に指定されている農地は原則として転用不可です。転用するには「農振除外」(農業振興地域整備計画からの除外)申請を出して指定を外す必要があります。除外は農振計画の見直し時期(年 1〜2 回)に合わせて申請し、所要期間は 6 ヶ月〜1 年です。除外完了後に通常の転用許可手続きに進みます。

相続した農地を宅地にするには?

市街化調整区域の場合、自分で住宅を建てるなら 4 条許可、第三者に売却して転用してもらうなら 5 条許可が必要です。市街化区域なら届出で済みます。いずれも農業委員会への事前相談から始めるのが定石で、当事務所では現地調査・農業委員会との折衝・申請書作成までを一貫して承ります。

補助金・助成金申請

小規模事業者持続化補助金、IT 導入補助金、ものづくり補助金、事業再構築補助金など、国・自治体の各種補助金申請を支援。 IT 業界 20 年の代表が、DX 系・デジタル化補助金には特に強い実績を持ち、申請書作成から採択後の実績報告・効果報告まで一貫対応します。

対応範囲

  • 小規模事業者持続化補助金(通常枠・賃上げ枠・卒業枠)
  • IT 導入補助金(通常枠・複数社連携 IT 導入枠・セキュリティ対策推進枠)
  • ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金
  • 事業再構築補助金、省力化投資補助金
  • 創業助成金(東京都中小企業振興公社)、東京都中小企業活性化支援助成金
  • 厚労省系: 雇用調整助成金、キャリアアップ助成金、人材確保等支援助成金、両立支援等助成金
  • 事業計画書作成、見積書整備、採択後の交付申請・実績報告・効果報告
標準納期
申請書作成 2〜4 週間/採択結果 2〜3 ヶ月/完了報告 採択後 6 ヶ月〜1 年
料金
持続化補助金 着手金 ¥50,000(税込)〜 + 採択時成功報酬 補助金額の 10%(最大 30 万円)
料金詳細
対応地域
東京都・神奈川・埼玉・千葉・茨城・栃木・群馬(全国対応可)

必要書類(主なもの)

  • 直近 2 期分の決算書、確定申告書(個人の場合は青色申告決算書)
  • 事業計画書(5〜10 ページ、当事務所で作成支援)
  • 見積書(補助対象事業の経費根拠、複数社相見積もりを推奨)
  • 税務署発行の納税証明書(その 3 の 2 または その 3)
  • 登記事項証明書(法人の場合)、開業届控(個人の場合)

よくあるご質問

持続化補助金の採択率はどれくらいですか?

公募回によって変動しますが、おおむね 30〜50% の範囲です。当事務所では事業計画書の磨き込み(数字の具体化、自社の強みと地域特性の盛り込み、補助事業と経営計画書の整合性チェック)により、平均より高い採択率を維持しています。詳細は 持続化補助金の申請ガイド記事 をご参照ください。

成功報酬はいくらですか?

持続化補助金は補助金額の 10%(上限 30 万円)、ものづくり・再構築等の大型補助金は 8% を標準としています。着手金 ¥50,000(税込)〜 と合算して、補助金額に対する報酬総額は概ね 13〜15% に収まります。不採択の場合は成功報酬は発生しません(着手金のみ)。

IT 導入補助金は IT ベンダーでないと申請できないのでは?

いいえ。IT 導入補助金は事業者(発注者)が直接申請する制度です。当事務所では IT 業界経験 20 年の代表が事業計画作成を支援し、IT ベンダー(IT 導入支援事業者)との調整も含めて伴走サポートします。デジタル化推進枠・セキュリティ枠等の最新枠にも対応します。

ご依頼の流れ

お問い合わせから業務完了まで、安心して進めていただけます

1

お問い合わせ

フォーム / 電話 / メールでお問い合わせください。

2

初回相談

無料で状況をお伺いし、必要な手続きをご案内します。

3

お見積り・ご契約

料金・スケジュールをご提示し、合意のうえご契約。

4

業務遂行・完了

書類作成・申請・進捗報告・完了後フォローまで対応。